2019年11月29日
2018年1月1日に施行されました「民間公益活動を促進するための 休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。 )第2条第4項第2号に規定する事由のうち、当組合が行政庁の認可を受けた異動事由の 一部変更を申請し、承認されたことをお知らせいたします。
| 変更前 | 変更後 |
|---|---|
| 当組合が認可を受けている異動事由
①お客様からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除く。)もしくは繰越があったこと(※)。 ②お客様からの残高の確認があったこと(ATMによる残高照会(ただし、平成31年3月10日午前7時以降に照会したものに限ります。)、インターネットバンキングへのログイン)(※)。 ③お客様からの申し出にもとづく氏名変更及び住所変更(ただし、当組合が把握できるものに限ります。)、死亡届の受付があったこと(※)。 ④お客様による当該預金に係る情報の受領があったこと(※)。 ⑤総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと(ただし、普通預金は、平成31年3月10日午前7時以降に異動が発生したものに限り、スーパー定期預金、大口定期預金、期日指定定期預金は、定期預金利息のみ口座を除きます。) |
当組合が認可を受けている異動事由
①お客様からの申し出にもとづく預金通帳または証書の発行、記帳(記帳がなかった場合を除く。)もしくは繰越があったこと(※)。 ②お客様からの残高の確認があったこと(ATMによる残高照会(ただし、平成31年3月10日午前7時以降に照会したものに限ります。)、インターネットバンキングへのログイン)(※)。 ③お客様からの申し出にもとづく氏名変更及び住所変更(ただし、当組合が把握できるものに限ります。)、死亡届の受付があったこと(※)。 ④お客様による当該預金に係る情報の受領があったこと(※)。 ⑤総合口座取引規定にもとづく他の預金について前各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと (スーパー定期預金、大口定期預金、期日指定定期預金は、定期預金利息のみ口座を除きます。) |
※ 赤字部分を削除しました。