休眠預金等活用法について

1.休眠預金等活用法とは

休眠預金等活用法とは「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(2018年1月1日施行)の略称です。「休眠預金等」とは、10年以上、入出金等の「異動」がない「預金等」のことを指し、お客さまの預金が「休眠預金等」となった場合、預金保険機構に移管され、最終的に「民間公益活動」の促進に活用されます。

移管の対象となる預金については事前に当組合ホームページに公告します。
(初回の公告は2019年5月頃を予定しております)。

また、休眠預金等活用法第三条第二項および施行規則第七条第四項に基づき、残高が1万円以上ある場合には公告前に通知書を発送させていただきます。本通知書をお受け取りになられた場合、発送日を基準として10年は休眠預金となることはありません。

お客さまの預金が休眠預金となっているかご確認いただく場合には、通帳等の口座番号やお取引状況が分かる書類をお手元にご用意のうえ、お取引店までお問い合わせください。

なお、休眠預金は2019年1月以降発生しますが、当組合においては2019年10月以降に預金保険機構への初回の移管を予定しております。また、休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも印鑑や通帳、本人確認書類をお持ちいただくことで引続きご利用いただくことが可能です。

2.休眠預金等活用法に基づく異動事由等について

「休眠預金等の定義」や「異動にあたるお取引」は以下に記載のとおりです。これらのお取引をしていただければ、休眠預金となることはありません。

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