当座勘定規定

第1条(反社会的勢力との取引拒絶)

この当座勘定は、第25条第2項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第25条第2項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの当座勘定の開設をお断りするものとします。

第2条(当座勘定への受入れ)

  • 当座勘定には、現金のほか、手形、小切手、利札、郵便為替証書、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)も受入れます。
  • 手形要件、小切手要件の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
  • 証券類のうち裏書等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  • 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

第3条(証券類の受入れ)

  • 証券類を受入れた場合には、当店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、支払資金としません。
  • 当店を支払場所とする証券類を受入れた場合には、当店でその日のうちに決済を確認したうえで、支払資金とします。

第4条(本人振込)

  • 当組合の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込があった場合には、当組合で当座勘定元帳へ入金記帳したうえでなければ、支払資金としません。ただし、証券類による振込については、その決済の確認もしたうえでなければ、支払資金としません。
  • 当座勘定への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

第5条(第三者振込)

  • 第三者が当店で当座勘定に振込をした場合に、その受入れが証券類によるときは、第3条と同様に取扱います。
  • 第三者が当組合の他の本支店または他の金融機関を通じて当座勘定に振込をした場合には、第4条と同様に取扱います。

第6条(受入証券類の不渡り)

  • 前3条によって証券類による受入れまたは振込がなされた場合に、その証券類が不渡りとなったときは、直ちにその旨を本人に通知するとともに、その金額を当座勘定元帳から引落し、本人からの請求がありしだいその証券類は受入れた店舗、または振込を受付けた店舗で返却します。ただし、第5条の場合の不渡証券類は振込をした第三者に返却するものとし、同条第1項の場合には、本人を通じて返却することもできます。
  • 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

第7条(手形、小切手の金額の取扱い)

手形、小切手を受入れまたは支払う場合には、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。

第8条(手形、小切手等の支払い)

  • 小切手が支払いのために呈示された場合、または手形が呈示期間内に支払いのため呈示された場合には、当座勘定から支払います。
  • 前項の支払にあたっては、小切手または手形の振出しの事実の有無等を確認すること(その旨について書面の交付を求めることを含みます)があります。
  • 当座勘定の払戻しの場合には、小切手を使用してください。ただし、当店取引口座への振替支払いの場合には、このかぎりでありません。

第9条(手形、小切手用紙)

  • 当組合を支払人とする小切手または当店を支払場所とする約束手形を振出す場合には、当組合が交付した用紙を使用してください。
  • 当店を支払場所とする為替手形を引受ける場合には、預金業務を営む金融機関の交付した手形用紙であることを確認してください。
  • 前2項以外の手形または小切手については、当組合はその支払いをしません。
  • 当座勘定から支払をした手形または小切手のうちに、本人が振出したものではないものや改ざんが疑われるものがあった場合には、直ちに当組合宛に連絡してください。
  • 手形用紙、小切手用紙の請求があった場合には、必要と認められる枚数を実費で交付します。
  • 当座勘定から支払をした手形または小切手の用紙はその支払日から3か月を経過した場合は返却を求めることができないものとします。
  • 前項の期間を経過した場合において、本人から請求があったときは、当組合所定の手続きによって当該手形または小切手の写しを交付します。ただし、当組合が定める写しの保管期限を経過した場合は、その限りではありません。

第10条(支払いの範囲)

  • 呈示された手形、小切手等の金額が当座勘定の支払資金をこえる場合には、当組合はその支払義務を負いません。
  • 呈示された手形、小切手は、呈示日の15時までに当座勘定に受け入れまたは振り込まれた支払資金により支払います。なお、15時以降に入金した支払資金を支払いに充当したとしても当組合は責任を負わないものとします。
  • 手形、小切手の金額の一部支払いはしません。

第11条(支払いの選択)

同日に数通の手形、小切手等の支払いをする場合にその総額が当座勘定の支払資金をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。

第12条(過振り)

  • 第10条の第1項にかかわらず、当組合の裁量により支払資金をこえて手形、小切手等の支払いをした場合には、当組合からの請求がありしだい直ちにその不足金を支払ってください。
  • 前項の不足金に対する損害金の割合は年10.25%(年365日の日割計算)とし、当組合所定の方法によって計算します。
  • 第1項により当組合が支払いをした後に当座勘定に受入れまたは振込まれた資金は、同項の不足金に充当します。
  • 第1項による不足金、および第2項による損害金の支払いがない場合には、当組合は諸預り金その他の債務と、その期限のいかんにかかわらず、いつでも差引計算することができます。
  • 第1項による不足金がある場合には、本人から当座勘定に受入れまたは振込まれている証券類は、その不足金の担保として譲り受けたものとします。

第13条(手数料等の引落し)

  • 当組合が受取るべき貸付金利息、割引料、手数料、保証料、立替費用、その他これに類する債権が生じた場合には、小切手によらず、当座勘定からその金額を引落すことができるものとします。
  • 当座勘定から各種料金等の自動支払いをする場合には、当組合所定の手続をしてください。

第14条(支払保証に代わる取扱い)

小切手の支払保証はしません。ただし、その請求があるときは、当組合は自己宛小切手を交付し、その金額を当座勘定から引落します。

第15条(印鑑等の届出)

  • 当座勘定の取引に使用する印鑑(または署名鑑)は、当組合所定の用紙を用い、あらかじめ当店に届出てください。
  • 代理人により取引をする場合には、本人からその氏名と印鑑(または署名鑑)を前項と同様に届出てください。

第16条(届出事項の変更)

  • 手形、小切手、約束手形用紙、小切手用紙、印章を失った場合、または印章、氏名(名称)、商号、代表者、代理人、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに書面によって当店に届出てください。
  • 前項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 第1項による届出事項の変更の届出がなかったために、当組合からの通知または送付する書類等が延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

第17条(印鑑照合等)

  • 手形、小切手または諸届け書類に使用された印影または署名(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含みます)を、届出の印鑑(または署名鑑)と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、その手形、小切手、諸届け書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • 手形、小切手として使用された用紙(電磁的記録により当組合に画像として送信されるものを含みます)を、相当の注意をもって第9条の交付用紙であると認めて取扱いましたうえは、その用紙につき模造、変造、流用があっても、そのために生じた損害については、前項と同様とします。
  • この規定および別に定める手形用法、小切手用法に違反したために生じた損害についても、第1項と同様とします。

第18条(振出日、受取人記載もれの手形、小切手)

  • 手形、小切手を振出しまたは為替手形を引受ける場合には、手形要件、小切手要件をできるかぎり記載してください。もし、小切手もしくは確定日払の手形で振出日の記載のないものまたは手形で受取人の記載のないものが呈示されたときは、その都度連絡することなく支払うことができるものとします。
  • 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第19条(線引小切手の取扱い)

  • 線引小切手が呈示された場合、その裏面に届出印の押なつ(または届出の署名)があるときは、その持参人に支払うことができるものとします。
  • 前項の取扱いをしたため、小切手法第38条第5項の規定による損害が生じても、当組合はその責任を負いません。また、当組合が第三者にその損害を賠償した場合には、振出人に求償できるものとします。

第20条(自己取引手形等の取扱い)

  • 手形行為に取締役会の承認、社員総会の認許その他これに類する手続を必要とする場合でも、その承認等の有無について調査を行うことなく、支払いをすることができます。
  • 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第21条(利息)

当座預金には利息をつけません。

第22条(残高の報告)

当座勘定の受払いまたは残高の照会があった場合には、当組合所定の方法により報告します。

第23条(譲渡、質入れの禁止)

この預金は、譲渡または質入れすることはできません。

第24条(取引の制限等)

  • 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
  • 3年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

第25条(解約)

  • この取引は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、当組合に対する解約の通知は書面によるものとします。
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、当組合が取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの取引を停止し、または解約の通知をすることによりこの当座勘定を解約することができるものとします。
    • 当座勘定開設申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 本人が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. 暴力団
      2. 暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
      3. 暴力団準構成員
      4. 暴力団関係企業
      5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      6. その他前記AからEに準ずる者
    • 本人が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任をこえた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
      5. その他前記AからDに準ずる行為
  • 当組合が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
  • 手形交換所の取引停止処分を受けたために、当組合が解約する場合には、到達のいかんにかかわらず、その通知を発信した時に解約されたものとします。

第26条(取引終了後の処理)

  • この取引が終了した場合には、その終了前に振出された約束手形、小切手または引受けられた為替手形であっても、当組合はその支払義務を負いません。
  • 前項の場合には、未使用の手形用紙、小切手用紙は直ちに当店へ返却するとともに、当座勘定の決済を完了してください。

第27条(手形交換所規則による取扱い)

  • この取引については、前各条のほか、関係のある手形交換所の規則に従って処理するものとします。
  • 関係のある手形交換所で災害、事変等のやむをえない事由により緊急措置がとられている場合には、第8条の第1項にかかわらず、呈示期間を経過した手形についても当座勘定から支払うことができるなど、その緊急措置に従って処理するものとします。
  • 前項の取扱いによって生じた損害については、当組合は責任を負いません。

第28条(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上
(20221003)

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