両替機専用カード取扱規定

(両替機専用カード)

両替機専用カード(以下、「カード」といいます)は、青和信用組合(以下、「当組合」といいます)が所定の場所に設置する両替機を利用者ご本人(以下、「利用者」といいます。)が両替取引(以下、「利用」といいます)をするために発行・貸与するものです。

(申込書の提出)

利用者は、利用の申込みにあたって当組合所定の申込書を提出するものとします。

(カード利用店舗)

カードは、カードを発行した店舗の両替機でのみ利用できるものとします。

(窓口利用)

次に該当する場合は、カードを窓口へ提示のうえ両替を申し出て下さい。ただし、このカードの提示がない場合は、当組合所定の窓口扱いの両替手数料をお支払いいただきます。

  • 金種毎に定める枚数を超える場合
  • 金種毎に定める枚数に満たない場合
  • 両替機の故障やメンテナンス等の場合

(1日あたりの利用回数ならびに利用枚数)

両替機での利用は、1日1回1800枚まで利用できます。

(手数料)

  • カード発行時には、当組合所定のカード利用手数料(以下、「手数料」といいます。)をいただきます。
  • 手数料は、1年分を前払いするものとし、毎年1月の当組合所定日(第三月曜日、ただし休日、祝日にあたる場合は翌営業日)に、普通預金規定、当座勘定規定等の関係する規定にかかわらず、払戻請求書または小切手によらず払戻しのうえ、充当するものとします。なお、当初契約期間の手数料は、契約時に契約日の属する月を1か月としてその月から月割計算によりお支払いいただきます。
  • 手数料は、金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、この割合を一般に行われる程度のものに変更することができるものとします。この場合、変更後の手数料は、変更日以後最初に継続される契約期間から適用するものとします。
  • 契約期間中に解約があった場合は、解約日の属する月の翌月から期間満了日までの手数料を月割計算により返戻します。

(カードの紛失、届出事項の変更等)

カードを紛失した場合または氏名(名称)、住所、その他届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当組合所定の方法により当組合に届出てください。

(カードの再発行等)>

  • カードの盗難、紛失等の場合の再発行は、当組合所定の手続き後に行います。
  • カードを再発行する場合には、当組合所定の再発行手数料をいただきます。

(有効期限)

カードに有効期限はありません。ただし、手数料のお支払がない場合は、お支払が確認できるまでご利用を停止させていただきます。

(譲渡、質入れ等の禁止)

カードは譲渡、質入れ、または第三者に利用させることはできません。

(解約等)

  • カードを解約する場合は、当組合所定の解約届を提出し、カードを発行店に返却してください。
  • 次の一にでも該当した場合には、当組合はカードの利用を停止し、または利用者に通知することによりカードを解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所にあてて発信した時に解約します。
    • 利用者が存在しないことが明らかになった場合または利用者の意思によらずにカードが発行・利用されたことが明らかになった場合
    • 利用者が前条に違反した場合
    • 利用者が手数料を支払わない場合
    • カードが法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合

(通知等)

届出のあった氏名(名称)、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上
(20200305)

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