総合口座取引規定

(総合口座取引)

  • 次の各取引は、総合口座として利用すること(以下「この取引」といいます。)ができます。
    • 普通預金
    • 期日指定定期預金、自由金利型定期預金(M型)、自由金利型定期預金および変動金利定期預金(以下これらを「定期預金」といいます。)
    • 前号の定期預金を担保とする当座貸越
  • 普通預金については、単独で利用することができます。また、無利息型としても利用することができます。
  • 第1項第1号から第2号までの各取引については、この規定の定めによるほか、当組合の当該各取引の規定により取扱います。
  • この取引において、普通預金の届出印と定期預金の届出印は同一とし、定期預金申込時の届出印の押印は、不要とします。また書替継続後においても同様とします。

(取扱店の範囲)

  • 普通預金は、当店のほか当組合本支店のどこの店舗でも預入れまたは払戻し(当座貸越を利用した普通預金の払戻しを含みます。)ができます。
  • 定期預金は、当店のほか当組合本支店のどこの店舗でも預入れまたは解約、書替継続ができます。

(定期預金の自動継続)

  • 定期預金は、満期日に前回と同一の期間の預金に自動的に継続します。ただし、期日指定定期預金は、この取引の通帳の定期預金・担保明細欄記載の最長預入期限に期日指定定期預金に自動的に継続します。
  • 継続された預金についても前項と同様とします。
  • 継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期日)までにその旨を当店に申出てください。ただし、期日指定定期預金については、最長預入期限(継続をしたときはその最長預入期限)までにその旨を当店に申出てください。

(預金の払戻し等)

  • 普通預金の払戻しまたは定期預金の解約、書替継続をするときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章(または署名・暗証)により記名押印(または署名・暗証記入)してこの取引の通帳とともに提出してください。
  • 普通預金から各種料金等の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。
  • 普通預金から同日に数件の支払いをする場合に、その総額が払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。

(預金利息の支払い)

  • 普通預金の利息は、毎年3月と9月の当組合所定の日に、普通預金に組入れます。ただし、無利息型の場合は、利息をつけません。
  • 定期預金の利息は、元金に組入れる場合および中間払利息を中間利息定期預金とする場合を除き、その利払日に普通預金に入金します。現金で受取ることはできません。

(当座貸越)

  • 普通預金について、その残高をこえて払戻しの請求または各種料金等の自動支払いの請求があった場合には、当組合はこの取引の定期預金を担保に不足額を当座貸越として自動的に貸出し、普通預金へ入金のうえ払戻しまたは自動支払いします。
  • 前項による当座貸越の限度額(以下「極度額」といいます。)は、この取引の定期預金の合計額の90%(千円未満は切捨てます。)または500万円のうちいずれか少ない金額とします。
  • 第1項による貸越金の残高がある場合には、普通預金に受入れまたは振込まれた資金(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの資金から除きます。)は貸越金残高に達するまで自動的に返済にあてます。なお、貸越金の利率に差異がある場合には、第8条第1項第1号の貸越利率の高い順にその返済にあてます。

(貸越金の担保)

  • この取引に定期預金があるときは、その合計額について556万円を限度に貸越金の担保として質権を設定します。
  • この取引に複数の定期預金があるときは、第8条第1項第1号の貸越利率の低いものから順次担保とします。なお、貸越利率が同一となるものが複数ある場合には、預入日(継続をしたときはその継続日)の早い順序に従い担保とします。
  • 貸越金の担保となっている定期預金について解約または(仮)差押えがあった場合には、前条第2項により算出される金額については、解約された預金の金額または(仮)差押えにかかる預金の全額を除外することとし、前各項と同様の方法により貸越金の担保とします。この場合、貸越金が新極度額をこえることとなるときは、直ちに新極度額をこえる金額を支払ってください。

(貸越金利息等)

    • 貸越金の利息は、付利単位を100円とし、毎年3月と9月の当組合所定の日に、1年を365日として日割計算のうえ普通預金から引落しまたは貸越元金に組入れます。この場合の貸越利率は、次のとおりとします。
      1. 期日指定定期預金を貸越金の担保とする場合
        その期日指定定期預金ごとにその「2年以上」の利率に年0.50%を加えた利率
      2. 自由金利型定期預金(M型)を貸越金の担保とする場合
        その自由金利型定期預金(M型)ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
      3. 自由金利型定期預金を貸越金の担保とする場合
        その自由金利型定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
      4. 変動金利定期預金を貸越金の担保とする場合
        その変動金利定期預金ごとにその約定利率に年0.50%を加えた利率
    • 前号の組入れにより極度額をこえる場合には、当組合からの請求がありしだい直ちに極度額をこえる金額を支払ってください。
    • この取引の定期預金の全額について解約があった場合には、第1号にかかわらず貸越金の利息を同時に支払ってください。
  • 前項の貸越利率については、金融情勢の変化により変更することがあります。この場合の新利率の適用は当組合が定めた日からとします。
  • 当組合に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は、年14.00%(年365日の日割計算)とします。

(即時支払)

  • 次の各号の一にでも該当した場合に貸越元利金等があるときは、当組合からの請求がなくても、それらを支払ってください。
    • 支払いの停止または破産、民事再生手続開始の申立があったとき
    • 相続の開始があったとき
    • 第8条第1項第2号により極度額をこえたまま6か月を経過したとき
    • 住所変更の届出を怠るなどにより、当組合において所在が明らかでなくなったとき
  • 次の各場合に貸越元利金等があるときは、当組合からの請求がありしだい、それらを支払ってください。
    • 当組合に対する債務の一つでも返済が遅れているとき
    • その他債権の保全を必要とする相当の事由が生じたとき

(解約等)

  • 普通預金口座を解約する場合には、この取引の通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、この取引は終了するものとし、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。なお、この取引の通帳に定期預金の記載がある場合で、定期預金の残高があるときは、別途に定期預金の証書または通帳を発行します。
  • 前条各項の事由があるときは、当組合はいつでも貸越を中止しまたは貸越取引を解約できるものとします。

(差引計算等)

  • この取引による債務を履行しなければならない場合には、当組合は次のとおり取扱うことができるものとします。
    • この取引の定期預金については、その満期日前でも貸越元利金等と相殺できるものとします。また、相殺できる場合は、事前の通知および所定の手続を省略し、この取引の定期預金を払戻し、貸越元利金等の弁済にあてることもできるものとします。
    • 前号により、なお残りの債務がある場合には直ちに支払ってください。
    • 前2号により、なお普通預金の残高があるときは、この取引の通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
  • 前項によって差引計算等をする場合、債権債務の利息および損害金の計算については、その期間を計算実行の日までとし、定期預金の利率はその約定利率とします。

(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • 定期預金は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、満期日が未到来であっても、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合にかぎり当該相殺額について期限が到来したものとして取扱います。また、この預金が第7条第1項により貸越金の担保となっている場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、この取引の通帳は届出印を押印して直ちに当組合に提出してください。ただし、相殺により貸越金が新極度額をこえることとなるときは、新極度額をこえる金額を優先して貸越金に充当することとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の利息等については、次のとおりとします。
    • 定期預金の利息の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率は約定利率を適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当組合の計算実行時の普通預金の利率を適用します。
    • 中間払利息が支払われている場合には、その支払額(中間利払日が複数ある場合は各中間払利息の合計額)と利息の差額を清算するものとします。
    • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当組合の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

この他、「預金共通規定」をご参照ください。

以上
(20191225)

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