定期積金(スーパー積金)規定

(反社会的勢力との取引拒絶)

定期積金(以下「この積金」といいます。)は、第9条第4項第1号、第2号AからFおよび第3号AからEのいずれにも該当しない場合に利用することができ、第9条第4項第1号、第2号AからFまたは第3号AからEの一にでも該当する場合には、当組合はこの積金をお断りするものとします。

(掛金の払込み)

この積金は、この積金の証書または通帳記載の払込日に掛金を払込みください。払込のときは必ずこの積金の証書または通帳を持参してください。

(証券類の受入れ)

  • 小切手その他の証券類を受入れたときは、その証券類が決済された日を払込日とします。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは掛金になりません。不渡りとなった証券類は、この積金の証書と引換えに、またはこの積金の通帳の当該払込みの記載を取消したうえ、当店で返却します。

(給付契約金の支払時期)

この積金は、満期日以後に給付契約金を支払います。

(払込みの遅延)

この積金の払込みが遅延したときは、満期日を遅延期間に相当する期間繰延べます。または、この積金の証書または通帳記載の年利回り(年365日の日割計算)の割合による遅延利息をいただきます。

(給付補てん金等の計算)

  • この積金の給付補てん金は、この積金の証書または通帳記載の給付契約金と掛金総額の差額により計算します。
  • 約定どおり払込みが行われなかったときは、次により利息相当額を計算します。
    • この積金の契約期間中にこの積金の証書または通帳記載の掛金総額に達しないときは、払込日から満期日の前日(解約日が満期日の翌日以後の場合は解約日の前日)までの期間について、解約日における普通預金の利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
    • この積金を第9条1項により満期日前の解約をするときおよび第9条第3項、第4項の規定により解約する場合は、払込日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金の利率によって計算し、この積金の掛金残高相当額とともに支払います。
    • この計算の単位は100円とします。

(先払割引金の計算等)

  • この積金の掛金が払込日前に払込まれたときは、先払割引金をこの積金の証書または通帳記載の年利回りに準じて満期日に計算します。この場合、先払日数が1年あたり48日以上のものにかぎります。
  • 先払分に応じて満期日の繰上げは行いません。

(満期日以後の利息)

この積金を満期日後に解約する場合、給付契約金に満期日から解約日の前日までの期間について、解約日における普通預金の利率によって計算した利息を支払います。

(解約)

  • この預金は、当組合がやむを得ないと認める場合を除き、満期日前の解約はできません。
  • この積金を解約するときは、この積金の証書の受取欄に届出の印章により記名押印して、または当組合所定の払戻請求書に届出の印章により記名押印してこの積金の通帳とともに当店に提出してください。
  • 次の各号の一にでも該当した場合には、当組合はこの積金を停止し、または積金契約者に通知することによりこの積金を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当組合が解約の通知を届出のあった氏名(名称)、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
    • この積金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または積金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
    • 積金契約者が第13条第1項に違反した場合
    • この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると合理的に認められる場合
    • この積金が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
  • 前項のほか、次の各号の一にでも該当し、積金契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当組合はこの積金を停止し、または積金契約者に通知することによりこの積金を解約することができるものとします。
    • 積金契約者がこの積金の申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
    • 積金契約者が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
      1. 暴力団
      2. 暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
      3. 暴力団準構成員
      4. 暴力団関係企業
      5. 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
      6. その他前記AからEに準ずる者
    • 積金契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれかに該当する行為をした場合
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任をこえた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または当組合の業務を妨害する行為
      5. その他前記AからDに準ずる行為
  • 前2項により、この積金が解約され掛金残高がある場合、またはこの積金が停止されその解除を求める場合には、この積金の証書または通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(届出事項の変更、証書または通帳の再発行等)

  • この積金の証書、通帳や印章を失ったとき、または、印章、氏名(名称)、住所その他の届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって当店に届出てください。この届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。
  • この積金の証書、通帳または印章を失った場合のこの積金の給付契約金等の支払いまたは証書、通帳の再発行は、当組合所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また、保証人を求めることがあります。
  • 証書または通帳を再発行(汚損等による再発行を含みます。)する場合には、当組合所定の手数料をいただきます。

(成年後見人等の届出)

  • 家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。預金者の成年後見人等について、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合も同様にお届けください。
  • 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店に届出てください。
  • すでに補助・保佐・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前2項と同様に直ちに書面によって当店に届出てください。
  • 前3項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様に直ちに書面によって当店に届出てください。
  • 前4項の届出の前に生じた損害については、当組合は責任を負いません。

(印鑑照合)

この積金の証書、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された印影を届出の印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当組合は責任を負いません。

(譲渡、質入れ等の禁止)

  • この積金、積金契約上の地位その他この取引にかかるいっさいの権利およびこの積金の証書または通帳は、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
  • 当組合がやむをえないものと認めて質入れを承諾する場合には、当組合所定の書式により行います。

(取引の制限等)

  • 当組合は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前項の各種確認や資料の提出の求めに対する預金者の回答、具体的な取引の内容、預金者の説明内容およびその他の事情を考慮して、当組合がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、入金、払戻し等の本規定にもとづく取引の一部を制限する場合があります。
  • 前2項に定めるいずれの取引の制限についても、預金者からの説明等にもとづき、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが合理的に解消されたと当組合が認める場合、当組合は当該取引の制限を解除します。
  • 3年以上利用のない預金口座は、払戻し等の預金取引の一部を制限する場合があります。
  • 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当組合の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当組合所定の方法により届出るものとします。当該預金者が当組合に届出た在留期間が超過した場合、払戻し等の預金取引の一部を制限することができるものとします。

(通知等)

届出のあった氏名(名称)、住所にあてて当組合が通知または送付書類を発送した場合には、延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。

(保険事故発生時における積金契約者からの相殺)

  • この積金は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、満期日が未到来であっても、当組合に対する借入金等の債務と相殺する場合にかぎり当該相殺額について期限が到来したものとして取扱います。また、この積金に、積金契約者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で積金契約者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合には、次の手続によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、この積金の証書または通帳は届出印を押印して直ちに当組合に提出してください。ただし、この積金で担保される債務がある場合には、当該債務が積金契約者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には積金契約者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の利息相当額等については、次のとおりとします。
    • この積金の利息相当額の計算については、その期間を払込日から相殺通知が当組合に到達した日の前日までとして、利率はこの積金の証書または通帳記載の年利回りを適用するものとします。なお、満期日以後の期間は当組合の計算実行時の普通預金の利率を適用します。
    • 借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当組合の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

以上
(20191225)

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