納税準備預金規定

(預金の目的、預入れ)

この預金は、国税または地方税(以下「租税」といいます。)納付の準備のためのもので、当店のほか当組合本支店のどこの店舗でも預入れができます。

(証券類の受入れ)

  • この預金口座には、現金のほか、手形、小切手、配当金領収証その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。
  • 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当組合は白地を補充する義務を負いません。
  • 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。
  • 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。
  • 証券類の取立のためとくに費用を要する場合には、店頭表示の代金取立手数料に準じてその取立手数料をいただきます。

(振込金の受入れ)

  • この預金口座には、為替による振込金を受入れます。
  • この預金口座への振込について、振込通知の発信金融機関から重複発信等の誤発信による取消通知があった場合には、振込金の入金記帳を取消します。

(受入証券類の決済、不渡り)

  • 証券類は、受入店で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。その払戻しができる予定の日は、通帳の摘要欄に記載します。
  • 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は、直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を納税準備預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。
  • 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続をします。

(預金の払戻し)

  • この預金は、預金者(または同居の親族)の租税納付にあてる場合にかぎり払戻しができます。ただし、災害その他の事由で、当組合がやむをえないと認めたときは租税納付以外の目的でも払戻しができます。
  • この預金を払戻すときは、当組合所定の払戻請求書に届出の印章(または署名)により記名押印(または署名)してこの預金の通帳とともに提出してください。
  • 租税納付のためにこの預金を払戻すときは、同時に納付書、納税告知書、その他租税納付に必要な書類を提出してください。この場合、当組合は直ちに租税納付の手続をします。ただし、当組合で取扱うことのできない租税については納付先宛の金融機関振出小切手を渡しますので、それにより納付してください。
  • この預金口座から租税の自動支払いをするときは、あらかじめ当組合所定の手続をしてください。なお、同日に数件の支払いをする場合にその総額が預金残高をこえるときは、そのいずれを支払うかは当組合の任意とします。

(利息)

  • この預金の利息は、毎日の最終残高(受入れた証券類の金額は決済されるまでこの残高から除きます。)1,000円以上について付利単位を100円として、毎年3月と9月の当組合所定の日に、店頭に表示する毎日の納税準備預金の利率によって計算のうえこの預金に組入れます。
  • 租税納付以外の目的でこの預金を払戻した場合および第8条第2項の規定または預金共通規定第8条第1項、第2項の規定によりこの預金を解約した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、店頭に表示する毎日の普通預金の利率によって計算します。
  • 前2項の利率は金融情勢に応じて変更します。
  • この利息には第2項の場合を除き所得税はかかりません。

(納税貯蓄組合法による特例)

この預金が納税貯蓄組合法に基づき結成された組合の組合員が行う納税準備預金(以下「納税貯蓄組合預金」といいます。)である場合は、預金の払戻しおよび利息につき次のとおり取扱います。

  • 納税貯蓄組合預金は第5条第1項の規定にかかわらず租税納付以外の目的でも払戻しができます。
  • 租税納付以外の目的で払戻した場合、その払戻日が属する利息計算期間中の利息は、第6条第2項の場合と同様に普通預金の利率によって計算しますが、その払戻額の合計額が当該利息計算期間中において納税貯蓄組合法に定める一定金額以下のときは、所得税はかかりません。

(解約等)

  • この預金口座を解約する場合には、この預金の通帳を持参のうえ、当店に申出てください。
  • この預金が、当組合が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ次の各号の一にでも該当した場合には、当組合は預金取引を停止または預金口座を解約できるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
    • 預金の残高が一定の金額をこえることがない場合
    • 預金の残高が一定の金額をこえるもので、預金者に通知した結果預金者の所在が確認できない場合
  • 前項により、この預金口座が解約され残高がある場合、またはこの預金取引が停止されその解除を求める場合には、この預金の通帳を持参のうえ、当店に申出てください。この場合、当組合は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。

(保険事故発生時における預金者からの相殺)

  • この預金は、当組合に預金保険法の定める保険事故が生じた場合には、本条各項の定めにより相殺することができます。なお、この預金に、預金者の当組合に対する債務を担保するため、もしくは第三者の当組合に対する債務で預金者が保証人となっているものを担保するために質権等の担保権が設定されている場合にも同様の取扱いとします。
  • 前項により相殺する場合の手続については、次によるものとします。
    • 相殺通知は書面によるものとし、複数の借入金等の債務がある場合には充当の順序方法を指定のうえ、この預金の通帳は届出印を押印して直ちに当組合に提出してください。ただし、この預金で担保される債務がある場合には、当該債務が預金者自身の債務である場合にはその債務から、また、当該債務が第三者の当組合に対する債務である場合には預金者の保証債務から相殺されるものとします。
    • 前号の充当の指定のない場合には、当組合の指定する順序方法により充当いたします。
    • 第1号による指定により、債権保全上支障が生じるおそれがある場合には、当組合は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考慮して、順序方法を指定することができるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の借入金等の債務の利息、割引料、遅延損害金等の計算については、その期間を相殺通知が当組合に到達した日までとして、利率、料率は当組合の定めによるものとします。また、借入金等を期限前弁済することにより発生する損害金等の取扱いについては当組合の定めによるものとします。
  • 第1項により相殺する場合の外国為替相場については当組合の計算実行時の相場を適用するものとします。
  • 第1項により相殺する場合において借入金の期限前弁済等の手続について別の定めがあるときには、その定めによるものとします。ただし、借入金の期限前弁済等について当組合の承諾を要する等の制限がある場合においても相殺することができるものとします。

(規定の変更)

  • この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
  • 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。

この他、「預金共通規定」をご参照ください。

以上
(20191225)

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