健康保険証の本人確認書類としての取り扱いについて
2025年08月28日
平素は、青和信用組合をご利用いただき誠にありがとうございます。
「マイナンバー法等の一部改正法」施行に伴い、2024年12月2日(月)より個人番号カードが健康保険証として利用開始され、健康保険証は廃止されました。
併せて、個人番号カードを保有しない等の状況にある方には新たに「資格確認書」が提供されます。
本改正に伴いまして、 当組合では以下のように取り扱います。
取り扱い内容
経過措置期間をもちまして、健康保険証を本人確認書類として取り扱いすることを終了します。
取り扱い終了日(経過措置期間)
2025年12月1日(月)
その他
- 経過措置期間中に健康保険証の有効期限が到来した場合や、転職・転居等で被保険者の異動が生じた場合は、本人確認書類として取り扱いできません。
- 新たに発行される健康保険の「資格確認書」を、顔写真のない本人確認書類として取り扱います。
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