ご用意いただく書類
ポイント
ご用意いただく書類についてご案内します。
ご用意いただく書類は、「遺言書」や「遺産分割協議書」の有無等により異なります。
下図を参考に、該当するA~Dをお選びいただき必要書類をご確認ください。
A~Dに当てはまらない場合は、お問い合わせください。
- ①当組合所定の書式「相続関係依頼書」
法定相続人の方全員の署名・捺印(実印)が必要です。 - ②戸籍謄本等※1
ご提出いただく戸籍謄本の範囲はこちら - ③印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
法定相続人の方全員分 - ④通帳(証書)・出資証券・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
- ⑤代表相続人※2の方の本人確認書類※3
- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
「法務省 法定相続情報証明制度」 - 法定相続人の方全員の同意を得て、代表として、当組合に対しての相続手続き全般を担っていただく方を言います。
- お手続き時にご提示いただき、コピーさせていただきます。
- 取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
- ①当組合所定の書式「相続関係依頼書」
当組合の預金等を受け取る方全員の署名・捺印(実印)が必要です。※1 - ②戸籍謄本等※2
ご提出いただく戸籍謄本の範囲はこちら - ③印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
法定相続人の方全員分 - ④通帳(証書)・出資証券・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
- ⑤代表相続人※3の方の本人確認書類※4
- ⑥遺産分割協議書※5
- 預金等を受け取る方が明確に特定されている必要があります。
- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
「法務省 法定相続情報証明制度」 - 法定相続人の方全員の同意を得て、代表として、当組合に対しての相続手続き全般を担っていただく方を言います。
- お手続き時にご提示いただき、コピーさせていただきます。
- 口座の名義変更をしない場合にはご提出不要です。
- 取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
- ①当組合所定の書式「相続関係依頼書」
当組合の預金等を受け取る方全員の署名・捺印(実印)が必要です。※1 - ②戸籍謄本等※2
ご提出いただく戸籍謄本の範囲はこちら - ③印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
法定相続人及び受遺者の方全員分 - ④通帳(証書)・出資証券・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
- ⑤代表相続人※3の方の本人確認書類※4
- ⑥遺言書※5
公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度※6を利用されている場合を除き、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてご用意ください。
- 預金等を受け取る方が明確に特定されている必要があります。
- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
「法務省 法定相続情報証明制度」 - 法定相続人の方全員の同意を得て、代表として、当組合に対しての相続手続き全般を担っていただく方を言います。
- お手続き時にご提示いただき、コピーさせていただきます。
- 遺言書とは異なる払戻しをする場合にはご提出不要です。
- 取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
「法務省 法務局における自筆証書遺言書保管制度」
- 取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
- ①当組合所定の書式「相続関係依頼書」
遺言執行者の署名・捺印(実印)が必要です。 - ②戸籍謄本等※1
亡くなられた方の戸籍(または除籍)謄本 - ③印鑑証明書(発行日より6ヵ月以内のもの)
遺言執行者の方 - ④通帳(証書)・出資証券・キャッシュカード・貸金庫の鍵など
- ⑤遺言執行者の方の本人確認書類※2
- ⑥遺言書
公正証書遺言の場合または法務局における自筆証書遺言書保管制度※3を利用されている場合を除き、家庭裁判所の検認済証明書もあわせてご用意ください。 - ⑦遺言執行者の選任審判書謄本(家庭裁判所のもの)
遺言書で指定されていない場合には、ご用意ください。
- 原本をご提出ください。返却を希望される場合はお申し出ください。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」をご提出いただく場合、戸籍謄本のご提出は原則不要です。
取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
「法務省 法定相続情報証明制度」 - お手続き時にご提示いただき、コピーさせていただきます。
- 取得方法は、法務省のホームページをご参照ください。
「法務省 法務局における自筆証書遺言書保管制度」
- 取引の内容や相続のご事情によっては、ご案内以外の書類を追加でご提出いただく場合があります。
ご提出いただく戸籍謄本の範囲
お亡くなりになったお客さまの出生から死亡までの連続した戸籍謄本等及び法定相続人の方を確認できるすべての戸籍謄本等が必要です。
C (遺言書があり、遺言執行者がいない)、D(遺言書があり、遺言執行者がいる)の場合は、戸籍謄本等を省略できる場合があります。
主なケースをご案内しますのでご参照ください。
| ご用意いただく戸籍謄本 | ||
|---|---|---|
| 1 | 被相続人 | 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 |
| 2 | 相続人(子A・B) | 結婚などで被相続人の戸籍から除籍されている場合は現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) |
| ご用意いただく戸籍謄本 | ||
|---|---|---|
| 1 | 父(故人)・母(故人) | 出生から亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 |
| 2 | 被相続人 | 結婚などで被相続人のご両親の戸籍から除籍されて以降、亡くなられるまでの連続した戸籍謄本 |
| 3 | 兄弟姉妹 (例:弟B(故人)) |
|
| 4 | 相続人 (例:弟A・甥C) |
結婚などでご両親の戸籍から除籍されている場合、現在の戸籍謄本(または戸籍抄本) |
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